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フルハーネス型墜落制止用器具取扱特別教育は資格ではない?概要や必要性について解説

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フルハーネス型墜落制止用器具取扱特別教育は資格ではない?
概要や必要性について解説

フルハーネス型墜落制止用器具取扱特別教育は資格ではない?概要や必要性について解説

2025/02/03

こんにちは!長岡市に拠点を持つ新成建設株式会社です。

本日は高所作業を行う場合には受講が必須となる場合もある「フルハーネス型墜落制止用器具取扱特別教育」についてお話させて頂きます。「フルハーネス型墜落制止用器具取扱特別教育」とは一体どのような内容なのか?また受講の方法や条件等について解説いたしますので、参考にしていただけますと幸いです。

目次

    フルハーネス型墜落制止用器具取扱特別教育は資格ではない

    フルハーネス型墜落制止用器具取扱特別教育は資格ではなく、高所で作業する労働者の墜落事故を防止するための器具を正しい方法で安全に使用するための教育です。事業者が実施し、作業を行う作業員が受けます。受講を完了すると「終了証」が発行され、交付されます。

    フルハーネス型墜落制止用器具取扱特別教育の概要

    フルハーネス型墜落制止用器具取扱特別教育とは、高所での作業の際にフルハーネス型墜落制止用器具を使用する労働者が正しく安全に器具を着用し使用できるよう学ぶための教育です。また、2018年6月の労働安全衛生法の改正によって「2m以上の足場設置が困難な場所でフルハーネス型の墜落制止用器具を着用して作業を行う」業務を行う場合には受講と終了が義務化されました。受講内容は学科(4.5時間)と実技(1.5時間)に分かれています。

    フルハーネス型墜落制止用器具取扱特別教育の受講方法

    フルハーネス型墜落制止用器具取扱特別教育には特に受講資格は定められていませんので、誰でも受ける事ができます。建築業関連の一般社団法人や財団法人等によって全国で開催されています。また団体によっては出張講習を行ってくれる場合もあるため、もし近隣での開催が無い場合には問い合わせてみることをおすすめします。HP等で講習の日程を確認し、予約、受講料を支払って受講します。フルハーネス型墜落制止用器具取扱特別教育は場合によっては一部の科目を省略できることが出来ます。フルハーネス型墜落制止用器具取扱特別教育の受講が必要な条件は「2m以上の足場設置が困難な場所でフルハーネス型の墜落制止用器具を着用して作業を行う場合」ですが、例えばフルハーネス型墜落制止用器具取扱特別教育を受ける以前から同じ条件で6ヶ月以上作業を行った事がある場合には「作業に関する知識」「墜落制止用器具に関する知識」「墜落制止用器具の使用方法等」の3科目が免除されます。なお、科目の免除を受けずに受講する場合には6時間ほどの受講時間がかかります。

    フルハーネス型墜落制止用器具取扱特別教育の必要性

    高さが2m以上の場所で足場の設置が難しくフルハーネス型を使用して作業を行う必要のある業務を労働者に行わせる場合に事業者が実施し、労働者はそれを受講する必要があります。事業者がこれを実施せず(労働者に受講させず)に高さが2m以上の場所で足場の設置が難しくフルハーネス型を使用して作業を行う必要のある業務を労働者に行わせると法令違反となり、懲役や罰金の対象となる場合があります。フルハーネス型墜落制止用器具取扱特別教育は対象業務を行う場合には必ず受講するよう、労働安全衛生法に定められています。また、フルハーネス型墜落制止用器具取扱特別教育を受講することでフルハーネス型墜落制止用器具の正しい装着方法や点検整備の方法を学ぶ事ができ、労働災害を防ぐ事に繋がります。

    まとめ

    フルハーネス型墜落制止用器具取扱特別教育は「2m以上の足場設置が困難な場所でフルハーネス型の墜落制止用器具を着用して行う作業」を労働者に行わせる場合に事業者が実施し、労働者はそれを受講する義務のあるものです。特別教育自体は誰でも受講する事ができ、高所作業を行う者でなくても高所の作業が必要となる工事に携わる方であれば役立つ内容も多くあるため、もし「高所作業は行わない」という方でも受講を検討してみてはいかがでしょうか?

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